よくあるご質問
自転車の責任保険について、よくあるご質問(FAQ)と回答を各カテゴリごとに記載しております。
お申込みについて
パソコン、タブレット、スマートフォンからお申込みいただけます。
「お申込みはこちら(プランを見る)」をクリックしていただくと、補償内容の詳細が表示され、お申込みもいただけます。
※保険料はクレジットカードでのお支払いとなります。
「自転車の責任保険」はインターネット限定商品となっているため、 資料などは残念ながらご用意しておりません。
「自転車の責任保険」の説明と補償内容が掲載されているチラシが下記よりダウンロードいただけます。
<クレジットカード以外のお支払方法をご希望のお客さまへ>
弊社では「自転車の責任保険」と同じ交通事故傷害保険をベース に作られた「社会人の責任」保険を取り扱っております。
「社会人の責任」保険は郵便振替(現金)でのお申込みを受付けております。
「社会人の責任」保険の資料をご希望の場合、資料請求フォームよりご請求をお願いいたします。
※資料は、3日〜1週間でお届けいたします。
- 《保険契約者》
- 満20歳以上の方がお申込みいただけます。
- 《被保険者》
-
保険始期日時点の年齢が満6歳から満70歳までの方がご契約いただけ、満75歳になるまで自動的に更新されます。
ただし、タクシードライバー、トラック運転手等を職務として交通乗用具に搭乗する方はご契約いただけません。
「交通乗用具」とは次のようなものをいいます。
- 軌道上を走行する陸上の乗用具:汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト
- 軌道を有しない陸上の乗用具:自動車(スノーモービルを含みます)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両によりけん引される車、そり、身体障害者用車いす、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります)
- 空の乗用具:航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン)
- 水上の乗用具:船舶(ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます)およびボートを含みます)
- その他の乗用具:エレベーター、エスカレーター、動く歩道
他の保険契約等と合算した保険金額が、下記の条件を超えてしまう場合には残念ながらご契約いただけません。
【個人用賠償責任保険金の上限について】
今回選択したプランの金額を含めて、ご契約されている個人用賠償責任保険支払限度額が3億円を超えている場合。(個人用賠償責任保険金には、火災保険や傷害保険の特約も含みます。)
【死亡・後遺障害保険金の上限について】
- ■契約者と被保険者が別人の場合
- 今回選択したプランの金額を含めてご契約されている傷害保険(弊社を含む)の合計額が、死亡・後遺障害保険金額1千万円を超えている場合。
- ■契約者と被保険者が同一の場合
- 今回選択したプランの金額と他に(弊社を含めて)ご契約されている傷害保険の合計額が、死亡・後遺障害保険金額1億5千万円を超えている場合。
「他の保険契約等」 とは
普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、所得補償保険、積立普通傷害保険、積立家族傷害保険、積立ファミリー交通傷害保険等の傷害保険および個人用賠償責任保険等、この商品と補償内容が全部または一部が同じ保険契約・共済契約をいいます。
弊社の保険における保険契約者とは、保険を締結し保険料を支払う方、被保険者とは、ケガの補償を受ける方となります。
- 《保険契約者》
- 満20歳以上の方がお申込みいただけます。
- 《被保険者》
-
保険始期日時点の年齢が満6歳から満70歳までの方となります。
ただし、タクシードライバー、トラック運転手等を職務として交通乗用具に搭乗する方はご契約いただけません。
補償内容について
2020年12月1日以降を保険始期とするご契約の賠償責任補償の被保険者とは、以下の通りです。
- ① 被保険者本人(お申込手続き画面の被保険者欄に入力された方)
- ② 被保険者本人の配偶者
- ③ 被保険者本人またはその配偶者の同居の親族(※1)
- ④ 被保険者本人またはその配偶者の別居の未婚(※2)の子
- ⑤ 被保険者本人が未成年者または責任無能力者である場合は、被保険者本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(被保険者本人の親族に限ります)。ただし、本人に関する事故に限ります。
- ⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(責任無能力者の親族に限ります)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
- 「親族」とは、被保険者本人の6親等以内の血族および3親等以内の親族
- 「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないこと
2014年1月1日補償開始分より、示談交渉サービス(賠償事故解決特約)が付帯されております。